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定款施行細則

公益社団法人東京都柔道整復師会
定款施行細則

制定 平成22年3月14日
施行 平成23年5月 2日
改正 平成23年8月 4日
改正 平成26年8月 1日
改正 平成27年4月 1日
改正 平成29年2月 2日
改正 平成29年6月 4日
改正 令和 元年6月 3日
改正 令和 3年7月 1日

(支部)

第1条 定款第38条に定める支部は、別表のとおりとする。

2 正会員は、開設した一個の施術所又は、一個の勤務場所の所在地を管轄するいずれか一つの支部に所属するものとする。

3 正会員が、複数の施術所を開設したときは、各施術所毎に1名の柔道整復師(本会の正会員に限る。)を該当する支部に所属させるものとする。       

(役員の選挙)

第2条 理事会は、総会に提出する役員選任議案を策定するため、総会に先立って役員選挙を実施することができる。

2 理事及び監事に立候補しようとする正会員は、20名以上の正会員による推薦書を添付して選挙管理委員会に届出なければならない。ただし、届出期間は1日間とし、選挙管理委員会が別に定めるものとする。

3 前項の規定により理事に立候補しようとする者は、役職(会長、副会長、理事)毎に立候補するものとし、複数の役職に立候補することはできない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、役員に立候補することができない。
(1) 正会員として新入会から5年を経過していない者
(2) 定款第9条の規定に該当し、懲戒処分を受けて5年を経過していない者
(3) 会費を滞納している者

(選挙管理委員会)

第3条 役員の選挙は、選挙管理委員会が管理する。

2 選挙管理委員会は、本会の事務所に置き、選挙に関する業務を行う。

3 選挙管理委員会には、選挙管理委員会委員5名を置き、選挙管理委員会が別に定める選挙管理委員会規則に基づき業務を遂行する。

4 選挙管理委員会委員は、会長が委嘱する。

5 選挙管理委員会委員が、役員選挙に立候補する場合は、選挙管理委員会委員を辞任しなければならない。

6 選挙管理委員会委員の任期は、委嘱された時から2年間とする。

(投票)

第4条 選挙管理委員会は、役職(会長、副会長、理事及び監事)毎の立候補者の得票数と順位を確定する。得票数が同数のときは、選挙管理委員会の定めるくじ引きの方法により順位を確定する。

2 前項の規定にかかわらず、立候補者の数が役職の定数を超えないときは、投票はおこなわない。

3 理事会は、第1項で確定した順位に基づいた立候補者を、第2項にあってはその立候補者を役員選任議案として総会に提出する。

(選挙運動の期間)

第5条 選挙運動は、立候補した日から、選挙の前日まで行うことができるものとする。

(部の設置)

第6条 本会に次の各部を設ける。

(1)組織管理部
本会組織の強化・拡充に関すること
会員及び職員の管理に関すること
各部業務の調整及び進行管理に関すること

(2)総務・企画部
会議に関すること及び他の部に属さない業務に関すること
新たな課題の企画・立案に関すること

(3)財務部
予算及び決算に関すること
経理及び管財に関すること

(4)保険部
各種保険及び労災に関すること

(5)広報・情報管理部
広報、情報の収集及び管理に関すること

(6)支部活動支援部
地域包括ケアシステムの推進等支部活動の支援に関すること

(7)学術・事業運営部
柔道整復師(学・術)の知識・技術の向上に関すること
柔道大会その他主要事業の実施に関すること

2 会長は、必要により理事会の議決を経て正会員に執行部員を委嘱することができる。

(各種委員会)

第7条 理事会は、必要により各種委員会を設置することができる。

2 会長は、必要により理事会の議決を経て正会員に各種委員会委員を委嘱することができる。

(改廃)

第8条 本細則の改廃は、理事会の議決による。

 

附 則
本細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成23年5月2日)から施行する。

附 則
本細則は、平成23年8月4日から施行する。

附 則
この細則は、平成26年8月1日から施行する。

附 則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則
この細則は、平成29年2月2日から施行する。

附 則
この細則は、平成29年6月4日から施行する。

附 則
この細則は、令和元年6月3日から施行する。

附 則
この細則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

定款施行細則別表

支部名区域
千代田・中央支部千代田区・中央区
港支部港区
新宿支部新宿区
文京支部文京区
台東支部台東区
墨田支部墨田区
江東支部江東区
品川支部品川区
目黒支部目黒区
大田支部大田区
世田谷支部世田谷区
渋谷支部渋谷区
中野支部中野区
杉並支部杉並区
豊島支部豊島区
北支部北区
荒川支部荒川区
板橋支部板橋区
練馬支部練馬区
足立支部足立区
葛飾支部葛飾区
江戸川支部江戸川区
北多摩支部清瀬市・小平市・西東京市・東久留米市・東大和市・武蔵村山市・東村山市
武蔵野支部三鷹市・調布市・府中市・武蔵野市・狛江市
多摩中央支部小金井市・国分寺市・立川市・昭島市・国立市
南多摩支部稲城市・多摩市・八王子市・日野市
町田支部町田市
西多摩支部青梅市・福生市・西多摩郡・羽村市・あきる野市
特定支部会長直属の支部(養成学校教員等)